示談書・誓約書の保管期間は?

2025年04月15日 10:04

不倫トラブルで示談書や誓約書を作った後、「これ、どのくらい持っておけばいいんだろう?」って考えること、ありますよね。書類を作った後の管理って意外と気になりますよね。今回は、保管期間の目安をわかりやすくお伝えします。

合意内容が有効な間は必ず保管

示談書や誓約書は、合意した内容がきちんと守られるまでが大切です。たとえば、慰謝料を毎月支払うと決めたなら、支払いが終わるまでは手元に置いておくと安心です。「今後一切連絡しない」という約束なら、その約束が続く限り、状況が落ち着くまでは保管しておくのがいいですね。

数年は念のため、場合によっては長期間も

支払いが終わったり、連絡が途絶えたりした後でも、念のため2~3年は保管するのがおすすめです。不倫トラブルは、後から何か問題が起きる可能性があるからです。たとえば、合意が守られなかったり、揉め事が再燃したりした時に、示談書は「過去にこんな約束をした」という証拠になります。ずっと後で不倫が再燃したり、関連するトラブルが起きたりする可能性を考えると、ずっと保管しておくのも賢い選択です。書類があれば、過去の事実や合意内容を明確に示せるので、将来の不安に備えられます。

私の意見としては、合意内容が有効な間は必ず、できればその後も2~3年は保管しておくと安心です。さらに、将来のトラブルに備えたいなら、長期間、場合によっては永久に持っておくのも一つの方法です。書類の管理に迷ったら、弊事務所がサポートします!

弊事務所では、示談書や誓約書の作成代行を、1通8,800円~というリーズナブルな価格で承っております。お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせいただければ幸いです。遠方にお住まいのお客様にも、電話やメールでの対応が可能ですので、どうぞ安心してご連絡ください。

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