不倫相手との示談書、どう送るのが正解か?

2025年11月17日 08:00

不倫相手との示談書・誓約書、どう送るのが正解か?

不倫問題が解決に向かい、いよいよ示談書・誓約書に署名・押印という段階になると、多くのケースで郵送でのやり取りが発生します。特に、直接会って署名するのを避けたい場合や、遠方に相手がいる場合などは珍しくありません。このとき、示談書を相手に郵送する際の送り方が、将来のトラブルを未然に防ぐための鍵となります。

普通郵便が招く「受け取っていない」というリスク

もしあなたが示談書を普通郵便で送付した場合、相手が後からそんな書類は受け取っていないと主張してきたらどうなるでしょうか?残念ながら、普通郵便では「いつ、誰が、何を、相手に送ったのか」を公的に証明する手段がありません。この受け取っていないの一言で、せっかく作成した示談書による合意や、慰謝料請求のプロセスが頓挫してしまうリスクがあります。

これは、示談書作成における、非常に大きな落とし穴なのです。

 署名・押印のやり取りは「郵送リレー」で

不倫相手と示談書を郵送でやり取りする流れは、通常以下のようになります。

1.あなたからの送付
あなたの署名・押印が済んだ示談書の原本2通を相手に郵送します。この際、相手の署名・押印を促す文書(送付状)と、返送用の封筒を同封します。
2.相手側での署名・押印
相手が2通の示談書の内容を確認し、署名・押印します。
3.相手からの返送
署名・押印済みの2通の示談書のうち、あなたの保管分(1通)があなたのもとへ返送してもらいます。

確実な証明は「配達証明」で手に入れる

当事務所が示談書の送付に際して強く推奨するのが、日本郵便の配達証明です。配達証明とは、「いつ、相手に郵便物が配達されたかという事実」を、郵便局が証明してくれるサービスです。

簡易書留+配達証明が安心

示談書という重要文書を送る際には、配達証明と合わせて簡易書留を利用することをおすすめします。簡易書留は、郵便物が引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一郵便物が壊れたり届かなかったりした場合の補償もあります。これに配達証明を組み合わせることで、「いつ届いたか」を公的に証明しつつ、郵便物が紛失するリスクも最小限に抑えられます。

示談書・誓約書という重要な文書だからこそ、弊事務所にお任せください。

「示談書を作成した経験がなく不安だ」「自分で作成して不備がないか心配」といったお客様の悩みに、弊事務所は丁寧なヒアリングを通じて適切な示談書を作成いたします。作成代行は1通8,800円(税込)からという、ご利用いただきやすい価格設定です。

遠方にお住まいの方や、ご多忙で外出が難しい方も、ご自宅からお電話・メール・LINEで安心してお問い合わせいただけます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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