不倫相手との示談書に「実印」は必要ですか?

2025年11月18日 10:34

不倫が発覚し、慰謝料や再発防止の約束を交わす示談書を作成する際、よく聞かれるのが実印で押印しなければならないのか、というご質問です。結論から申し上げると、不倫相手との示談書は認印でも法的に有効です。しかし、弊事務所は、可能な限り実印での押印を強く推奨しています。

この記事では、示談書における押印の意味と、実印が持つ心理的な抑止力について、詳しく解説します。

示談書における押印の効力

不倫相手との示談書は、法律上、私文書にあたります。私文書の契約は、当事者双方が合意し、署名さえあれば、原則として有効に成立します。つまり、印鑑がなくても、極端な話、口約束でも契約は成立するのです。認印であっても、その示談書が本人の意思に基づいて作成されたことを示す証拠力はあります。

しかし、認印は大量生産されやすい印鑑です。もし相手方が後から「これは自分の印鑑ではない」「勝手に押されたものだ」と主張した場合、本人が押印したことの証明が難しくなるリスクが伴います。

実印と印鑑証明書がもたらす効力

ここで、実印の重要性が高まります。実印とは、市区町村役場に登録され、この印鑑が確かに本人のものであると公に証明された印鑑のことです。不倫相手との示談書に実印で押印し、同時に印鑑登録証明書を添付することで、以下の2点について圧倒的な証明力が生まれます。

・間違いなく本人による押印であることの証明
・本人がその内容を確認し、合意したことの証明

これにより、示談書の内容について後から「知らなかった」「合意していない」と相手が言い逃れすることが極めて困難になります。特に、慰謝料の支払い義務や再発防止の違約金など、重要な金銭や誓約の条項の確実性を高めるために、実印の押印をお勧めします。

実印が持つ「心理的な意味」と抑止力

実印での押印を推奨するもう一つの理由は、実印が再発防止に与える心理的な重みです。

認印は、普段宅配便の受け取りなどで使う、日常的な印鑑です。それに対し、実印は人生で大切な契約(不動産の購入、住宅ローンなど)で使用される、重い意味を持つ印鑑です。不倫相手に示談書に実印を押させる行為は、「あなたは今、人生で重大な約束をしている」という強烈なメッセージを伝えます。

この覚悟の重さを形にすることで、心理的抑止力を飛躍的に高める効果が期待できます。実印と印鑑証明書を求められた時点で、相手方は示談書が非常に厳格な法的文書であり、後で逃げたり、口約束を破ったりすれば、大きな法的責任を問われることを明確に認識します。

認印の場合
契約の重さが伝わりにくく、軽く考えられがちです。
実印の場合
人生で最も重い契約と同等の覚悟を相手に迫ります。

この認識が、示談書に記載された「接触禁止」「口外禁止」「違約金」などの再発防止条項を遵守させるための、重要な緊張感を生み出すのです。

示談書作成における選択

不倫相手との示談書に実印は必須ではありませんが、法的効力と心理的抑止力の両面から見て、実印と印鑑証明書を求めることが最善策です。弊事務所では、お客様同士で合意した内容を、適切な書式で文書化するサービスを提供しております。

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