なぜ自作より行政書士が作成した誓約書は守られるのか?相手が「本気度」を感じる理由

2026年01月05日 10:01

不倫が発覚した際、その場にあるコピー用紙やノートの切れ端に「もう二度としません」と手書きで書いてもらう。あるいは、ネットで見つけた無料の雛形をとりあえず印刷して、署名だけしてもらう。

こうした自作の書面も、お二人の間での約束事としては意味があるかもしれません。しかし、再構築の現場では、せっかく書いたはずのその紙が、時間の経過とともにただの紙切れのように扱われてしまうケースが少なくありません。

一方で、行政書士が誓約書を作成することには、単なる内容以上の重みが宿ります。なぜ専門家が作った誓約書は守られやすいのか。その理由を心理面と実務面から解説します。

「家族の約束」から「社会的な責任」への認識の変化

パートナーにとって、自作の書面では、どうしても夫婦喧嘩の仲直りの印という甘い認識になりがちです。どこかで「謝れば許してくれるだろう」「家の中だけの話だ」という油断が生まれてしまうことも少なくありません。

しかし、書類作成を代行して整った形式の誓約書を目の前にしたとき、その認識は変化します。 これは単なる感情の問題ではなく、一人の大人として責任を問われる重大な事態なんだという自覚が生まれ、相手の甘えを断ち切るきっかけになります。

誤解を防ぎ、未来を守るための正確さ

ネットの雛形などを利用してご自身で作成された場合、どうしても感情的な表現が混じったり、言葉の定義が曖昧になったりすることがあります。

その結果、後で読み返したときに、これはどこまでが約束の範囲なのかと、お互いの認識にズレが生じてしまうケースが少なくありません。せっかくの約束が、新たなトラブルの火種になっては本末転倒です。

行政書士が作成する書類は、事実関係を整理し、明確な言葉で綴られます。この客観的な正確さがあるからこそ、お互いが納得感を持って署名でき、その後の安心感へと繋がるのです。

誓約書への行政書士名の記載について

ここで、よくあるご質問にお答えします。

「行政書士の名前や職印が入ると、効果が変わるのですか?」

注意点として、行政書士名が入り職印が押されているからといって、誓約書自体の効力が直接的に変わるわけではありません。そのため、弊事務所では通常、誓約書に行政書士名を記載しておりません。ただし、行政書士が適切に作成した誓約書であることを形として残したいというご要望をいただくこともあります。その場合は、別途料金を頂戴しますが、弊事務所名を書類の末尾に記載することも可能です。ご自身の状況や、お相手との関係性に合わせて、最適な形をお選びいただけます。

納得感のあるルール作りが守ることに繋がる

自分で作った書面だと、つい怒りに任せて、相手が現実的に守るのが難しい過激な条件を詰め込んでしまい、相手が反発して署名を拒むことがあります。弊事務所が適切に作成代行した誓約書には、相手も「これは守るべき一線なんだ」と納得しやすくなります。

未来を守るための「確かな一歩」

誓約書は、作っただけで終わりではありません。その後の長い人生において、あなたが心穏やかに過ごすための「支え」になるべきものです。もしあなたが確実にこの問題を終わらせたいと願うなら、行政書士の手によるしっかりとした書面を用意することをお勧めします。

弊事務所では、ご夫婦の合意を丁寧に伺い、お二人の再出発のための書類作成を全力でサポートいたします。

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弊事務所では、示談書・誓約書作成代行を1通8,800円(税込)〜というリーズナブルな価格で承っております。遠方にお住まいの方や、お子様がいてなかなか外出できない方も、ご自宅からオンラインで安心してお問い合わせいただけます。お客様の抱える苦しみを終わらせ、安心できる未来へ進むために、ぜひ弊事務所にご連絡ください。

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