「署名」と「記名」の違いを知っていますか?不倫の示談書で後悔しないための書き方マニュアル

2026年04月20日 14:43

いざ示談書や誓約書を交わす際、意外と迷うのが名前の書き方です。実は、「署名」と「記名」は明確に区別されており、特に不倫トラブルのような後から言い逃れされるリスクがあるケースでは、その違いが大きな意味を持ちます。今回は、行政書士の視点から、示談書の効力を高めるための名前の書き方について解説します。

「署名」と「記名」はどう違う?

署名(自署)とは、本人が自分の手で氏名を書くことです。筆跡が残るため、本人が書いた証拠としての証明力が比較的高いとされます。一方、記名とは署名以外の方法で氏名を記載すること、つまりパソコン印字・ゴム印・代筆などを指します。記名は手軽である一方、誰が記載したかを後から証明しにくいという弱点があります。

示談書にはどちらが適しているのか?

不倫の示談書や誓約書においては、署名(直筆)を強くお勧めします。記名(印字など)のみの場合、後になって相手が、これは勝手に名前を打ち込まれたものだと主張した際に、本人が作成したことを反論するのが困難になる場合があります。

本人の直筆による署名があれば、筆跡が本人確認の有力な証拠となり、言い逃れを困難にする効果が期待できます。ただし、署名があれば必ず有効になるわけではなく、「強迫されて書かされた」「錯誤があった」といった主張は可能です。あくまで証拠の一つとして重要、という理解が適切です。

「記名押印」でも有効?

文書に本人の押印がある場合、その文書は本人の意思に基づいて成立したものと推定されます。

ただし、認印は誰でも簡単に入手できるため、押印があるだけでは強い証明力は期待しにくいのが実情です。推定力が最も強いのは実印と印鑑証明書のセットです。署名(直筆)に認印を加えた場合は筆跡が本人確認の証拠になりやすく、記名(印字)に認印のみという組み合わせでは、推定は働くものの、本人関与が争われた場合には不利になる可能性があります。

より確実性を高める方法として、本人の直筆による署名に加え、実印と印鑑証明書を用いる方法が考えられます。

形に残すからこそ「確実性」を

不倫の示談書は、単なる紙切れではありません。被害を受けた方の心の区切りであり、加害者にとっては二度と過ちを繰り返さないための重い誓いです。書き方一つで、その証明力が変わってしまいます。

①名前は必ず本人の直筆(署名)でもらう
②できるだけ「実印」と「印鑑証明書」をセットにする
③署名があっても万全ではないことを念頭に置き、可能なら公証役場での確定日付取得も検討する

示談書の作成でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。弊事務所では状況をお伺いしながら、個別に書面を作成いたします。PDFプランなら8,800円〜、最短当日納品も可能です。

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